令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、
医療費の窓口負担割合が変わります。
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち
約20%の方です。
ご自身の負担割合が2割となるかについては、9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されております。
お手元に届いている頃かと思いますので、そちらを御確認ください。
受診の際には、10月から有効の被保険者証のご提示をお願いいたします。